◎ 健康保険の給付金には?



健康保険の給付金 色々ありますが請求が前提で貰い忘れに注意を!



◆ 健康保険にいろいろな給付金が・・・



◎ 制度により給付金に差があります。 請求が前提の為、貰い忘れに注意!!


健康保険 (政管健保、組合健保、国保) にある特典
 給付金
の種類
給付条件内  容 給付の上乗せ
組合健保







傷病手当金 (※) 本人が業務外のケガや病気
で4日以上仕事を休み給与を受けていないとき


● 有給の場合でも、その給与が、傷病手当金の額より少ないとき
  • 1日につき、標準報酬月額の3分の2

  • 受けている給与が傷病手当金より少ない場合、その差額

  • 支給は4日目から最大1年6ヶ月まで(受給後、退職となっても可)
  • 傷病手当付加金
    延長傷病手当付加金
    移 送 費 病気やケガで移動が困難な為タクシー等を利用したとき
  • 実費のうち、保険者が認めた金額
     (医師の意見書が必要)





  • 出産育児一時金 妊娠4ヶ月以上 (85日以後) で出産したとき

  • 死産、流産 (人口妊娠中絶を含む) も対象
  • 1児につき38万円(※2)
     第2子から43万円(※2)

  • 国保では少子化対策等で
     自治体により金額が異なる
  • 出産育児付加金
    出産手当金 (※) 本人が出産の為、仕事を休み、給与の支払を受けていないとき
  • 休業1日につき標準報酬日額の3分の2

  • 出産日以前42日から出産後56日まで (計98日分)
  • 出産手当付加金





    埋 葬 料
    (※)
    本人が死亡したとき

    ● 扶養している家族などが死亡したとき
  • 本人が死亡→一律 5万円

  • 家族が死亡→家族埋葬料として5万円
  • 埋葬料付加金
    葬 祭 費
    (国保)
    本人が死亡したとき
  • 市町村が定める金額
      (2万〜7万円)

  • (※) は政管健保 ・組合健保のみで、国保にはありません

  • 平成21年10月から 出産一時金、病院に直接支給 親の事前負担を軽減

    (※2) 平成21年1月から、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合
    (従来の出産育児一時金に3万円加算)
    平成21年10月から出産育児一時金 42万円に


    高額療養費制度の改善 (→)



    ◎ 海外旅行先の病気やケガなどで、医療費を全額支払った場合には?


  • 2001年1月の 「健康保険法等の一部改正」 により、
    国民健康保険加入者も海外での医療費について、
    国内と同様の保険給付が受けられるようになりました
    (海外療養費制度も他の制度と共通になった)


    ■ 海外療養費の制度の仕組み

    ★ 時効は、医療費を支払った日の翌日から2年以内
    海外で実際にかかった医療費 (一旦、全額支払)

    「診療内容証明書」 ・ 「領収明細書」 の発給を受ける
    海外療養費で払い戻し←  自己負担  →
     
    療養費支払申込書
    ・・・出国前に書類を入手
       市区町村の窓口に提出
    健康保険で給付 (※)窓口負担3割 
    日本での標準的な医療費に換算

    (※) 日本での標準的な医療費の7割分が後で給付される

  • 療養を目的として海外に出向き、療養を受けた場合には支給されません




    ≪生活に戻る≫

    ≪定年退職時の手続に戻る≫  ≪高額療養費に戻る≫

    ≪自己実現に戻る≫  ≪医療費控除に戻る≫  ≪死亡後の手続きに戻る≫



    健康保険(政管健保、組合健保、国保)には色々な給付金がありますが、それらは全て請求が前提。
    保険の種類によって給付金に差があり、制度の内容を知っていないと貰い忘れも・・・・




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/